海老の自由なblog

気まぐれに書きたいことを書いていくブログにする予定。@kyouranebi

自殺に関する法律「死ねと言ってはいけない理由」(諭す側が処罰を受けるもの)

自殺に関する法律(諭す側が処罰を受けるもの)

記載する理由はいたってシンプルに死ねと言われたからです。

僕自身は自作未遂で数回ほど止められています。

 

「責任が取れる方」は僕に「死ね」といっても構いませんが、そこでどういう処罰を受けるか理解しないで行っている方がいるでしょうからまとめておきます。

 

まず初めに大まかに法律の説明をしますを紹介します。

大まかに分けて法律は6種類あります。

憲法(主に政治家が守るべきもの)

民法(人々の権利に関するもの)<放棄も可能=訴えないこと>

・商法(事業主「個人&会社」が守るべきもの)

民事訴訟法(民法で争う際のルール)

・刑法(基本的に守らなくてはいけないもの)

刑事訴訟法(警察が訴える際のルール)

 

その際に引っかかるのが「刑法」です

「死ね」といった際に引っかかる法律が以下です。

・刑法202条(自殺教唆罪&自殺幇助剤)

 刑罰:6か月以上7年以下の懲役または禁錮です。

 

場合によっては殺人罪が適応される場合もあります。

・刑法199条~203条

 5年以上の懲役または死刑、無期懲役です。

 

それらの罪に問われるので平気で他人に「死ね」とは言ってはいけません。